○福島県屋外広告物条例
昭和六十一年三月二十五日
福島県条例第二十三号
福島県屋外広告物条例をここに公布する。
福島県屋外広告物条例
(目的)
第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)の規定に基づく必要な規制に関する事項並びに広告物及び広告物を掲出する物件を地域の良好な景観と調和させるために必要な事項を定めることにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。
(平一〇条例二八・平一七条例五七・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において「広告物」とは、法第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。
2 この条例において「屋外広告業」とは、法第二条第二項に規定する屋外広告業をいう。
3 この条例において「屋外広告業者」とは、第二十三条第一項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。
(平一〇条例二八・平一七条例五七・一部改正)
(特別規制地域等)
第三条 次に掲げる地域又は場所(以下「特別規制地域等」という。)においては、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置してはならない。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は風致地区
二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項又は第七十八条第一項の規定により重要文化財又は重要有形民俗文化財として指定された建造物及びその周囲で規則で指定する地域並びに同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された史跡名勝天然記念物又は特別史跡名勝天然記念物及びこれらの周囲で規則で指定する地域
三 福島県文化財保護条例(昭和四十五年福島県条例第四十三号)第四条第一項又は第十八条第一項の規定により福島県指定重要文化財又は福島県指定重要有形民俗文化財として指定された建造物及びその周囲で規則で指定する地域並びに同条例第二十四条第一項の規定により指定された県指定史跡名勝天然記念物及びその周囲で規則で指定する地域
四 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号の規定により指定された保安林の地域
五 福島県自然環境保全条例(昭和四十七年福島県条例第五十五号)第十二条第一項又は第二十条第一項の規定により指定された自然環境保全地域又は緑地環境保全地域
六 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項の規定により指定された特別地域
七 福島県立自然公園条例(昭和三十三年福島県条例第二十三号)第二十一条第一項の規定により指定された特別地域
八 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の区域(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第五条第四項に掲げる運動施設で規則で指定するものを除く。)
九 道路、鉄道及び索道の区間並びにこれらの区間から展望できる接続地域で、規則で指定する区域
十 河川及び湖沼並びにこれらの接続地域で規則で指定する区域
十一 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所等の公用又は公共用建造物及びその敷地
十二 古墳及び墓地
十三 社寺、教会及び火葬場の建造物並びにその敷地
十四 福島県景観条例(平成十年福島県条例第十三号)別表備考に規定する景観形成重点地域
十五 前各号に掲げるもののほか、特に規則で指定する地域又は場所
(平六条例六一・平一〇条例二八・平一五条例四六・平一七条例五七・平二〇条例四四・平二一条例四五・平二二条例二七・平二二条例五二・平二三条例四五・一部改正)
(禁止物件)
第四条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。
一 橋りよう、トンネル、高架構造物及び分離帯
二 石垣及び擁壁
三 街路樹及び路傍樹
四 交通信号機、道路標識、防護さく、カーブミラー、視線誘導標、駒こま止め、道路の防雪又は防砂のための施設及びパーキングメーター
五 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
六 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔
七 送電塔、送受信塔及び照明塔
八 銅像、神仏像及び記念碑
九 煙突及びガスタンク、水道タンクその他のタンク
十 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木
十一 発電用風力設備(風力を原動力として電気を発生させるために設置されたものであつて、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第三項に規定する事業用電気工作物であるものをいう。)
2 電力柱、電信電話柱、街路灯柱及びアーケード柱には、はり紙、はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。)、広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。)及び立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。)を表示し、又は設置してはならない。
(平一〇条例二八・平一七条例五七・平二〇条例四四・一部改正)
(普通規制地域等)
第五条 特別規制地域等以外の次に掲げる地域又は場所(以下「普通規制地域等」という。)において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
一 道路、鉄道及び索道の区間並びにこれらの区間から展望できる地域で、規則で指定する区域
二 前号の区域のほか、都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域
三 前二号のほか、特に規則で指定する地域又は場所
(平一〇条例二八・平一七条例五七・一部改正)
(適用除外)
第六条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、前三条の規定は、適用しない。
一 法令の規定により表示する広告物又は掲出物件
二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらの掲出物件
三 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示する広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適合するもの
2 国又は地方公共団体が公共的目的を持つて表示する広告物又は掲出物件については、前三条の規定は、適用しない。この場合において、非常災害その他緊急の必要があるとき又は規則で定める基準に適合するとき以外は、規則で定めるところにより、あらかじめ知事に届け出なければならない。
3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第三条及び前条の規定は、適用しない。
一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適合するもの
三 道標、案内図板その他公共的目的を持つた広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件で規則で定める基準に適合するもの
四 冠婚葬祭又は祭礼等のため、慣習上一時的に表示する広告物又は掲出物件
五 講演会、展覧会、音楽会その他の催物のため、その会場の敷地内に表示する広告物又は掲出物件
六 自動車又は電車に表示される広告物で規則で定める基準に適合するもの
七 使用の本拠の位置が他の都道府県の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)及び法第二十八条の規定により同条に規定する事務を処理することとされた市町村(以下「景観行政団体等市町村」という。)の区域を除く。)、指定都市の区域、中核市の区域又は景観行政団体等市町村の区域に存する自動車又は電車に表示される広告物のうち、当該他の都道府県、指定都市、中核市又は景観行政団体等市町村の法に基づく条例の規定により知事又は市町村の長の許可を受け、又は当該条例の規定の適用が除外されて表示される広告物
八 人若しくは動物又は車両(自動車及び電車を除く。)若しくは船舶に表示される広告物
4 次に掲げる広告物又は掲出物件で規則で定めるところにより知事の許可を受けたものについては、第三条の規定は、適用しない。
一 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又は掲出物件であつて前項第一号に掲げるもの以外のもので規則で定める基準に適合するもの
二 道標、案内図板その他公共的目的を持つた広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらの掲出物件であつて前項第三号に掲げるもの以外のもので規則で定める基準に適合するもの
三 自動車又は電車に表示される広告物(前項第六号に掲げるものを除く。)で規則で定める基準に適合するもの
四 規則で定める数の広告主が管理主体を定め共同で表示する広告物又は掲出物件で規則で定める地域及び基準に適合するもの
5 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第四条第一項の規定は、適用しない。
一 第四条第一項第二号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、第四条第一項各号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適合するもの
6 政治活動、労働活動、宗教活動、社会教育活動等営利を目的としない活動のために表示する広告物又は掲出物件であつて広告期間が十五日を超えないもので規則で定める基準に適合するものについては、前条の規定は、適用しない。
(平一五条例四六・平一七条例五七・平二〇条例四四・平二一条例四五・一部改正)
第七条 次に掲げる広告物又は掲出物件で規則で定めるところにより知事の許可を受けたものについては、第三条第九号の規定は、適用しない。
一 電力柱、電信電話柱及び街路灯柱に掲出する巻きたて看板又はそで看板で規則で定める基準に適合するもの
二 自己の店舗、営業所又は事業所が道路に面していない場合に、その所在を案内するために道路からの入口に表示する広告物又は掲出物件で規則で定める基準に適合するもの
(平一七条例五七・一部改正)
(経過措置)
第八条 一の地域又は場所が特別規制地域等又は普通規制地域等となる際現に当該地域又は場所において適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件については、当該地域又は場所が特別規制地域等又は普通規制地域等となつた日から三年間は、なお従前の例による。
2 第六条第一項第三号の規定に該当する広告物又は掲出物件が同号の基準の変更により同号の規定に該当しないものとなつたときは、その該当しないものとなつた日から三年間は、なお従前の例による。
3 第六条第三項第一号から第三号まで又は第六号の規定に該当する広告物又は掲出物件がこれらの規定の基準の変更によりこれらの規定に該当しないものとなつたときは、その該当しないものとなつた日から三年間は、なお従前の例による。
4 第六条第四項の規定に該当する広告物又は掲出物件が同項各号の基準又は同項第四号の規定による広告主の数若しくは地域の変更により同項の規定に該当しないものとなつたときは、その該当しないものとなつた日から三年間は、なお従前の例による。
5 第六条第五項の規定に該当する広告物又は掲出物件が同項各号の基準の変更により同項の規定に該当しないものとなつたときは、その該当しないものとなつた日から三年間は、なお従前の例による。
6 第六条第六項の規定に該当する広告物又は掲出物件が同項の基準の変更により同項の規定に該当しないものとなつたときは、その該当しないものとなつた日から十五日間は、なお従前の例による。
7 前条の規定に該当する広告物又は掲出物件が同条各号の基準の変更により同条の規定に該当しないものとなつたときは、その該当しないものとなつた日から三年間は、なお従前の例による。
(平一五条例四六・平一七条例五七・一部改正)
(禁止広告物)
第九条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。
一 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
二 著しく破損し、又は老朽したもの
三 倒壊又は落下のおそれがあるもの
四 交通信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
五 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
六 地色に蛍光塗料、発光塗料又は反射塗料を使用しているもの
(平一七条例五七・一部改正)
(許可の期間及び条件)
第十条 知事は、第五条、第六条第四項又は第七条の許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
2 前項の許可の期間は、三年を超えることができない。
3 知事は、規則で定めるところにより、許可の更新をすることができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。
(平一〇条例二八・平一七条例五七・一部改正)
(変更等の許可)
第十一条 第五条、第六条第四項又は第七条の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件の変更をしようとするとき(規則で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。
(平一〇条例二八・平一七条例五七・一部改正)
(許可の基準)
第十二条 この条例の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。
2 知事は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前項の基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、第二十七条に規定する福島県屋外広告物審議会の議を経て、許可をすることができる。
(平一七条例五七・一部改正)
(許可の表示)
第十三条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件に規則で定める許可証票をはり付けておかなければならない。ただし、規則で定める許可の押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。
2 前項の許可証票又は許可の押印若しくは打刻印は、許可の期限を明示したものでなければならない。
(平一七条例五七・一部改正)
(管理義務)
第十四条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。
(平一七条例五七・一部改正)
(除却義務)
第十五条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき若しくは第十七条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第八条に規定する広告物又は掲出物件について、同条に規定する期間が経過した場合においても、同様とする。
2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(平一七条例五七・一部改正)
(勧告及び公表)
第十五条の二 知事は、この条例の規定に違反し、若しくはこの条例の規定による許可に付した条件に違反した広告物を表示し、若しくはこの条例の規定に違反し、若しくはこの条例の規定による許可に付した条件に違反した掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を勧告し、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく、当該勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(平二〇条例四四・追加)
(措置命令等)
第十六条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定に違反し、若しくはこの条例の規定による許可に付した条件に違反した広告物を表示し、若しくはこの条例の規定に違反し、若しくはこの条例の規定による許可に付した条件に違反した掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずること(第一号に該当するときにあつては、当該停止又は当該措置であつて、当該勧告に係る停止又は措置であるものを命ずること)ができる。
一 前条第一項の規定による勧告を受けた者が、同条第二項の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由なく当該勧告に係る措置をとらなかつたとき。
二 前条第一項の規定による勧告をしようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないとき。
三 公衆に対する危害を防止するために特に必要と認めるとき。
2 知事は、前項の措置を命じようとする場合において当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの除却を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、五日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは知事又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示するものとする。
(平一七条例五七・平二〇条例四四・一部改正)
(許可の取消し)
第十七条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
一 第十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十一条第二項の条件に違反したとき。
二 第十一条第一項の規定に違反したとき。
三 前条第一項の規定による知事の命令に違反したとき。
四 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(除却した広告物又は掲出物件の保管等)
第十八条 法第八条第二項の公示は、広告物又は掲出物件の保管を始めた日から起算して十四日間(法第七条第四項の規定により除却された広告物については、二日間)、次に掲げる事項を公衆の見やすい場所に掲示して行うものとする。
一 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量
二 保管した広告物が表示され、又は掲出物件が設置されていた場所及び当該広告物又は掲出物件を除却した日
三 当該広告物又は掲出物件の保管を始めた日及び保管の場所
四 前三号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項
2 知事は、保管した広告物若しくは掲出物件が、滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の公示の日から次の各号に掲げる広告物若しくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該広告物若しくは掲出物件を返還することができない場合において、その評価した広告物若しくは提出物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、規則で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
一 法第七条第四項の規定により除却された広告物(次号に掲げる広告物を除く。) 二日
二 特に貴重な広告物又は掲出物件 三月
三 第一号に掲げる広告物又は前号に掲げる広告物若しくは掲出物件以外の広告物又は掲出物件 二週間
3 前項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平一七条例五七・全改)
(立入検査等)
第十九条 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平一七条例五七・一部改正)
(広告景観整備地区の指定等)
第十九条の二 知事は、特別規制地域等又は普通規制地域等において広告物及び掲出物件を地域の良好な景観に調和させることが特に必要であると認める区域を広告景観整備地区として指定することができる。
2 知事は、広告景観整備地区を指定するときは、当該広告景観整備地区における広告物の表示及び掲出物件の設置に関する広告景観整備方針(以下「整備方針」という。)を定めなければならない。
3 整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 広告物の表示及び掲出物件の設置に関する基本的な方針に関する事項
二 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する位置に関する事項
三 広告物及び掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示又は設置の方法に関する事項
4 知事は、広告景観整備地区を指定し、及び整備方針を定めようとするときは、あらかじめ、指定しようとする区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴かなければならない。
5 知事は、広告景観整備地区を指定し、及び整備方針を定めようとするときは、あらかじめその旨を公告し、その指定の案及び整備方針の案を公告の日の翌日から起算して二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
6 前項の規定による公告があつたときは、当該公告に係る区域の住民並びに当該区域に存する土地の所有者及び当該区域に存する土地について地上権、賃借権その他の土地を使用する権利を有する者は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、その指定の案及び整備方針の案について知事に意見書を提出することができる。
7 知事は、広告景観整備地区を指定するときはその旨及びその区域を、整備方針を定めるときはその旨及びその内容を告示しなければならない。
8 第四項から前項までの規定は、広告景観整備地区の指定の解除及び整備方針の廃止並びに広告景観整備地区の区域又は整備方針の内容の変更について準用する。
(平一〇条例二八・追加、平一七条例五七・一部改正)
(整備方針の遵守)
第十九条の三 広告景観整備地区において広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、当該広告物又は掲出物件を整備方針に適合させるよう努めなければならない。
(平一〇条例二八・追加、平一七条例五七・一部改正)
(広告景観整備地区に係る届出)
第十九条の四 広告景観整備地区において第六条第三項第一号又は第二号に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置しようとする者は、景観に与える影響が軽微である場合として規則で定める場合を除き、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)
二 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する位置
三 広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩及び意匠
四 前三号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 一の区域が広告景観整備地区となつた際現に当該区域において第六条第三項第一号又は第二号に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置している者は、当該広告物又は掲出物件に係る前項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、景観に与える影響が軽微である場合として規則で定める場合を除き、あらかじめ、規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
3 前二項の規定による届出をした者が当該届出に係る第一項第一号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
4 第一項又は第二項の規定による届出をした者が当該届出に係る第一項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、景観に与える影響が軽微である場合として規則で定める場合を除き、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(平一〇条例二八・追加、平一七条例五七・一部改正)
(広告景観整備地区に係る指導及び助言)
第十九条の五 知事は、広告景観整備地区において表示され、又は設置される広告物又は掲出物件が整備方針に適合せず、その地域の良好な景観の形成を図る上で支障があると認めるときは、当該広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
(平一〇条例二八・追加、平一七条例五七・一部改正)
(処分、手続等の効力の承継)
第二十条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があつた場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
(平一七条例五七・一部改正)
(管理者等の届出)
第二十一条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置したときは、規則で定めるところにより、これらを管理する者の氏名及び住所を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、同項の管理する者の氏名若しくは住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名若しくは主たる事務所の所在地)に変更があつたとき又は当該管理する者を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、若しくは設置する者に変更があつたときは、新たに当該広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者となつた者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
4 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、その氏名又は住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
5 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(平一〇条例二八・平一七条例五七・一部改正)
(許可申請手数料)
第二十二条 この条例の規定による許可(許可の更新を含む。)を受けようとする者は、別に条例で定めるところにより、許可申請手数料を納付しなければならない。
(屋外広告業者の登録)
第二十三条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平一七条例五七・全改)
(登録の申請)
第二十三条の二 前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下「屋外広告業者の登録」という。)を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を明示して、知事に屋外広告業者の登録の申請をしなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 営業所の名称及び所在地
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、理事又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 未成年者である場合にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び役員の氏名)
五 営業所ごとに選任される第二十五条第一項に規定する業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
2 屋外広告業者の登録の申請には、登録申請者が第二十三条の四第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(平一七条例五七・追加、平二三条例一〇三・一部改正)
(登録の実施)
第二十三条の三 知事は、屋外広告業者の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平一七条例五七・追加)
(登録の拒否)
第二十三条の四 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は屋外広告業者の登録の申請の内容若しくは第二十三条の二第二項の書類の重要な記載事項について虚偽があり、若しくは重要な事実が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 第二十三条の九の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二 第二十三条の九の規定により登録を取り消された屋外広告業者である法人の役員であつた者(その取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者に限る。)で、その取消しの日から二年を経過しない場合であるもの
三 第二十三条の九の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
四 この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
五 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当する者
六 法人にあつては、その役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
七 営業所ごとに第二十五条第一項に規定する業務主任者を選任していない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平一七条例五七・追加、平二三条例一〇三・一部改正)
(登録事項の変更の届出)
第二十三条の五 屋外広告業者は、第二十三条の二第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、規則で定めるところにより、当該変更の日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る屋外広告業者が前条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
(平一七条例五七・追加)
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第二十三条の六 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(平一七条例五七・追加)
(廃業等の届出)
第二十三条の七 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、当該各号に掲げる場合に該当することとなつた日(第一号に規定する場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
一 個人にあつては、死亡し、又は失そうの宣告を受けた場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条の規定による届出義務者
二 法人にあつては、合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 法人にあつては、破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人にあつては、前号に規定する場合以外の理由により解散した場合 その清算人
五 屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員
(平一七条例五七・追加)
(登録の抹消)
第二十三条の八 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
一 第二十三条第二項の規定によりその効力を失つたとき。
二 前条の規定による届出があつたとき(同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明したときを含む。)。
三 次条の規定による登録の取消しをしたとき。
(平一七条例五七・追加)
(登録の取消し等)
第二十三条の九 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。
二 第二十三条の四第一項第二号又は第五号から第七号までの規定のいずれかに該当することとなつたとき。
三 第二十三条の五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 この条例若しくは法に基づく他の地方公共団体の条例又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(平一七条例五七・追加)
(標識の掲示)
第二十三条の十 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を公衆の見やすい場所に掲げなければならない。
(平一七条例五七・追加)
(帳簿の備付け等)
第二十三条の十一 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(平一七条例五七・追加)
(立入検査等)
第二十三条の十二 知事は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者に対し、その営業について必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一七条例五七・追加)
(登録申請手数料)
第二十三条の十三 登録申請者は、別に条例で定めるところにより、登録申請手数料を納付しなければならない。
(平一七条例五七・追加)
(講習会)
第二十四条 知事は、規則で定めるところにより、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。
2 知事は、規則で定めるところにより、前項の講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
3 第一項の講習会を受けようとする者は、別に条例で定めるところにより、屋外広告物講習会受講手数料を納付しなければならない。
4 第一項の講習会の受講に係る証明書の交付を受けようとする者は、別に条例で定めるところにより、屋外広告物講習会受講証明書交付手数料を納付しなければならない。
5 前各項に定めるほか、第一項の講習会に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平一七条例五七・平二三条例四五・一部改正)
(業務主任者の選任等)
第二十五条 屋外広告業者は、その営業所ごとに次の各号のいずれかに該当する者を業務主任者として選任しなければならない。
一 法第十条第二項第三号イに掲げる者
二 前条第一項の講習会の修了者
三 他の都道府県、指定都市又は中核市が行う法第十条第二項第三号ロに規定する講習会の修了者
四 広告美術仕上げに係る職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に基づく職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者
五 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。
一 この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
二 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施工その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。
三 第二十三条の十一に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。
(平一七条例五七・全改)
(屋外広告業者に対する指導、助言及び勧告)
第二十六条 知事は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
(平一七条例五七・一部改正)
(審議会)
第二十七条 広告物に関する重要事項を調査審議するため、福島県屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 知事は、次に掲げる場合においては、審議会の意見を聴かなければならない。
一 第三条から第五条まで及び第六条第四項第四号の規定により、地域若しくは場所又は物件の指定をし、当該指定を解除し、又は当該地域若しくは場所を変更しようとするとき。
二 第六条各項、第七条及び第十二条第一項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。
三 第六条第四項第四号の規定により広告主の数を定め、又はこれを変更しようとするとき。
四 広告景観整備地区の指定をし、当該指定を解除し、又は当該指定の区域を変更しようとするとき。
五 整備方針を決定し、当該整備方針を廃止し、又は当該整備方針の内容を変更しようとするとき。
3 知事は、前項第四号又は第五号に掲げる場合においては、第十九条の二第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により提出された意見書の内容の要旨を審議会に報告しなければならない。
4 審議会は、広告物に関する事項について、知事に建議することができる。
5 審議会の組織、委員の任期、運営その他必要な事項は、規則で定める。
(平一〇条例二八・平一五条例四六・一部改正)
(事務処理の特例)
第二十七条の二 地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定により、次に掲げる事務は、各市町村(郡山市及びいわき市を除く。)が処理することとする。
一 法第七条第三項の規定による措置及び費用の徴収
二 法第七条第四項の規定による除却
三 法第八条第一項の規定による保管
四 法第八条第四項の規定による廃棄
五 第五条、第六条第四項、第七条及び第十一条第一項並びにこの条例の施行のための規則の規定による許可
六 第六条第二項、第十五条第二項、第十九条の四及び第二十一条並びにこの条例の施行のための規則の規定による届出の受理
七 第十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による期間の決定及び条件の付加
八 第十条第三項及びこの条例の施行のための規則の規定による許可の更新
九 第十一条第二項の規定による条件の付加
十 第十五条の二第一項の規定による勧告
十一 第十五条の二第二項の規定による公表
十二 第十六条第一項の規定による命令
十三 第十六条第二項の規定による除却
十四 第十六条第二項ただし書の規定による告示
十五 第十七条及びこの条例の施行のための規則の規定による許可の取消し
十六 第十八条第一項の規定による公示
十七 第十八条第二項の規定による売却及び売却代金の保管
十八 第十八条第三項の規定による評価
十九 第十九条第一項及びこの条例の施行のための規則の規定による報告及び資料の提出の要求並びに立入検査
二十 第十九条の五の規定による指導及び助言
二十一 第二十六条の規定による指導、助言及び勧告(屋外広告業者の登録に係るものを除く。)
(平一一条例七四・追加、平一七条例五七・平二〇条例四四・一部改正)
(規則への委任)
第二十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第二十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第一項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
二 不正の手段により第二十三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けた者
三 第二十三条の九の規定による営業の停止の命令に違反して営業した者
(平一七条例五七・追加)
第二十九条 第十六条第一項の規定による知事の命令(広告物又は掲出物件の除却に係る命令に限る。)に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
(平四条例五四・平一七条例五七・一部改正)
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条から第五条までの規定に違反して広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者
二 第十一条第一項の規定に違反して広告物又は掲出物件の変更をした者
三 第十五条第一項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかつた者
四 第十六条第一項の規定による知事の命令(広告物又は掲出物件の除却に係る命令を除く。)に違反した者
五 第二十三条の五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六 第二十五条第一項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者
(平四条例五四・平一〇条例二八・平一七条例五七・一部改正)
第三十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 第二十三条の十二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平一七条例五七・追加)
第三十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
(平一七条例五七・一部改正)
第三十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第二十三条の七の規定による届出を怠つた者
二 第二十三条の十の規定による標識を掲げない者
三 第二十三条の十一の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿を保存しなかつた者又は当該帳簿に虚偽の記載をした者
(平一七条例五七・追加)
(適用上の注意)
第三十二条 この条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
福島県屋外広告物条例昭和61年3月25日 条例第23号
施行年月日切替 平成28年4月1日 平成24年4月1日