「OKKワールド情報事業協同組合」規約
第1条(目的)
本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
第2条(名称)
本組合は、OKKワールド情報事業協同組合と称する。
第3条(地区)
本組合の地区は、愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県、富山県、及び福井県の区域とする。
第4条(事業)
本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)組合員のためにする資材及び消耗品等の共同購買
(2)組合員のためにする共同宣伝
(3)組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図る為の教育及び情報の提供
(4)組合員の福利厚生に関する事業
(5)前各号の事業に附帯する事業
第5条(組合員)
本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
(1)看板・標識機製造業を行う業者であること。
(2)組合の地区内に事業場を有すること。
第6条(加入)
1.組合員たる資格を有する者は、本組合の理事会の承諾を得て、本組合に加入することができる。
2.本組合は、加入の申込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。
第7条(加入者の出資払込み)
前条第2項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額五口(一口10,000円)の払込みをしなければならない。
第8条(脱退)
1.組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2.前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
第9条(除 名)
本組合は、次の各号の一に該当する組合員を除名することができる。この場合において、本組合は、その総会の開催日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。
(1)長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
(2)出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
(3)本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
(4)本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
(5)犯罪その他信用を失う行為をした組合員
第10条(脱退者の持分の払戻し)
組合員が脱退したときには、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。
第11条(組合費)
組合員は月額5,000円の組合費を納入しなければならない。組合費の納入方法は毎月27日(当日が休日の場合は翌営業日)に口座振替により徴収することとする。
第12条(役員)
1.当組合には役員として理事長1名、理事若干名、会計監事1名を置くこととする。
2.理事長は、理事のうち1名を理事会において選出する。
3.理事長は、本組合を代表して本組合の業務を執行する。
4.理事は、各組合員の意見を取りまとめ組合業務及び活動を指導する。
5.会計監事は、本組合の会計を監査する。
6.役員は、総会において選任する。
7.役員の任期は、2年又は任期中の第2回目の通常総会の終結までのいずれか短い期間とする。
第13条(総会)
1.総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2.通常総会は毎事業年度終了後2月以内に、臨時総会は必要があるときはいつでも、理事会の議決を経て、理事長が招集する。
3.総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という。)に特別の定めがある場合を除き、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長が決する。
4.総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員のうちから選任する。
5.総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)借入金残高の最高限度
(2)その他理事会において必要と認める事項
第14条(理事会)
1.理事会は、理事長が招集する。
2.理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
3.理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案
(2)その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項
第15条(事業年度)
本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
付 則
この規約は設立総会の日から施工する。