屋外広告関連申請代行
屋外広告物の設置には、様々なルールが有ります。地域や場所によっては、掲出出来る面積や高さが制限されていたり、景観上の規制が有ります。そのような制限や規制は、屋外広告物法・景観法・建築基準法・道路法・消防法等の法律や、屋外広告物条令等の条例によって定められています。  高さが4mを超える看板は工作物申請が必要となり、構造計算を行い構造計算書も添付しなければなりません。 自家用看板だとしても役所への掲出許可を必要とする看板も少なくありません。 工事の際にも、道路にクレーンや高所作業車を停めて作業を行う場合には、道路使用許可を申請する必要が有ります。 これらの申請手続きには、資格や免許を必要とするものもあり、慣れない人には大変面倒な手続きです。 しかし、しっかり申請手続きを済ましてから看板を設置しないと、せっかく取り付けた看板を行政の指摘・指導により撤去しなければならないことにもなりかねません。 このような観点から屋外広告物法に基ずいた条例を的確に把握し適正な手続きのもと屋外広告を掲出する必要が出てきています。 屋外広告物管理協同組合では、組合加盟企業と共に、各都道府県条例を理解したうえで必要な申請手続きを代行し、屋外広告物が円滑に掲出できるようにしていきたいと考えています。

申請代行手数料 随時お見積り
※デザイン図・仕様等の作成が必要な場合、別途費用がかかります
     
道路占用許可申請
突出看板の場合、敷地内から道路・歩道から突き出る場合は「道路占用許可申請」の届出が必要です(屋上看板の場合は、壁面より突き出る事は許可されません)。 この場合、高さ制限が有り歩道の場合は高さ2.5m以上・車道の場合は高さ4.5m以上に看板を設置しなければなりません。
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工作物確認申請
看板の高さが4mを超える場合には、建築基準法第88条により「工作物確認申請」による構造審査が必要となります。

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