屋外広告物条例の概略
1)屋外広告物の定義
常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示される物で、看板・立看板・張り紙及び貼り札並びに広告塔・建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類する物。
2)広告物が掲出又は表示できない禁止地域や禁止物件が定められています。
3)許可地域では、広告物を掲示する際には、許可が必要です。無許可で掲示した場合は、措置命令や罰則の対象になります。
4)広告物の許可期間は、原則として1年以内ですが、3年以内まで出来る場合もあります。はり紙、はり札、立看板、広告旗又は、これらに類するものは、2ヶ月以内(3ヶ月の場合もあります。)となっています。
5)許可期間満了後も、引き続き広告物を提示する場合は、安全性について点検を行い、その結果を添えて期間満了前までに継続許可申請を行う必要があります。
6)広告主は、広告物を自ら設置、管理する場合及び屋外広告業者に依頼した場合についても、条例に違反することなく適正に設置、管理する責務があります。
7)屋外広告物は、維持、修理などの管理を行い、常に良好な状態に維持し、許可を受ける場合は、管理者を置く必要があります。管理者を置いたとき又は変更したときは、届出が必要です。
8)条例に違反する屋外広告物は必要な措置を命じられたり、職権により除去される場合があります。又、罰則の対象となる場合は、設置した従業員と屋外広告業者の両者に対して適用となります。
屋外広告物条例は、都道府県及び市町村により多少違いがあったり、種種項目別に詳細な決まりがあり、個々の物件により対処が必要です。私共、組合に気軽にご相談下さい。調査・申請はもとより、メンテナンスも組合員で対応させて頂きますので、是非ともご用命下さい。
屋外広告物条例の遵守に、ご理解とご協力をお願い
致します。 |
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