☆道路占用許可申請のお手伝い☆
TEL 052-701-4500

TOP


屋外広告物許可申請書


屋外広告物許可更新申請書


屋外広告物許可変更申請書


屋外広告物除却届出書


工作物確認申請書(構造計算書共


道路占用許可申請書


道路使用許可申請書




その他、看板に関する申請をサポートいたします。





本  社 〒465-0093
名古屋市名東区一社四丁目23-501

事業本部 〒465-0093
名古屋市名東区一社一丁目89番地

Tel 052-701-4500
Fax 052-709-2351

 自家用看板等を道路上にはみだして設置する場合等、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用する事を「道路の占用」といいます。
「道路を占用」するためには、該当道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなくてはなりません(道路法第32条)。
 このため、看板の設置等により「道路の占用」をする場合には、道路占用許可申請を受けなくてはなりません。

(株)エコーシステムが必要書類を整え、代わりに申請手続きをさせて頂きます。


道路占用には許可を受けられる基準があり、場合によっては
申請が認められない場合があるので注意が必要です。

●道路占用許可申請書    ●付近見取り図

●配置図    ●意匠図    ●構造図

●看板・日よけ等の占用有効期間は5年(物件によっては、1年の場合が有ります)。

●「許可済証」は「道路占用許可証」と合わせ送付されます。
 「許可済証」は道路占用許可済の物件であることを示すもので、占用する物件に直接、又は、見易い場所に貼り付けます。

お気軽に、ご相談下さい。





Copyright(c)2012 Echo System All right reserved