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Fax 052-709-2351

 新しく広告物を設置する場合、条例で定められた規則に基づき屋外広告物許可申請をして、許可を受けなければなりません。

(株)エコーシステムが必要書類を整え、代わりに申請手続きをさせて頂きます。


*チェーン店本部様・単独店舗のオーナー様で
申請についてお悩みでしたら、今すぐご連絡下さい。

屋外広告物許可申請書  位置図(方位及び行為地の周辺)

配置図(敷地の境界及び広告物、広告物を設置する物件の位置)

立面図(建築物に設置する場合は、その建築物全体の寸法と設置位置)

意匠着色図(仕上げ方法及び色彩)

構造図(基礎の構造、建築物への取付位置)

許可期間は1年・2年・3年ですが、地域によって異なります。

手数料は5u単位で定められますが、電飾設備の有無でも金額が定められています。

立て看板・はり紙・貼り札・広告幕他については細かく金額が定められています。詳細は地域行政機関のホームページ等で確認できます。

許可が下りたら許可書と許可済証が送られてきますので、許可書は大切に保管し、許可済証は広告物に貼り付けます。

お気軽に、ご相談下さい。





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